突然、NHK受信料の集金の人がやってきて「受信料を支払ってください。」なんて言われると驚いてしまいますよね。
クレジットで支払うと地上契約で1か月あたり1,225円、衛星契約ですと1か月あたり2,170円。
放送法では世帯ごとにNHKの受信料は支払うことになってます。
シェアハウスのNHKの受信料は個室一人暮らしの場合はどうなるのでしょうか。
共有部分のリビングルームに置かれているテレビのNHKの受信料、支払っているのオーナーだから自分たちは支払わなくても大丈夫じゃないのなんて思っていると大変ですよ。
シェアハウスは複数人で住んでいますが、それぞれに世帯としての扱いになります。
自分の部屋で民放テレビしか見ていないといっても、契約が必要になってしまうんです。
だけど、シェアハウスのNHKの受信料は、個室一人暮らしでテレビなどが無ければ、支払わなくて大丈夫です。
でも、強引な訪問員は、ほんとうにこわいですよね。
集金トラブルに見舞われたくありませんね。
シェアハウスのNHK受信料は個室一人暮らしでも必要?
シェアハウスは個室であっても、シェアルームであっても1世帯としてあつかわれます。
世帯とは「住居及び生計をともにする者の集まり、または独立して住居を維持し、もしくは独立して生計を営む単身者」という意味です。
1つの建物で、住民票の住所が同じであるために同世帯扱いだと勘違いしないでくださいね。
シェアハウスの個室は受信機器がある場合、NHKと契約をしないとダメですね。
対象となる受信機器は、テレビ以外にワンセグ搭載のスマホ・TVチューナー付きパソコンやTVチューナー付きカーナビも含まれるんです。
裏を返せば、これらの受信機が無ければ、契約はしなくてもいいということです。
テレビだけではなく、それ以外に対象になるものがあるってびっくりですね。
NHKの受信契約が不要な世帯の条件を理解しておきましょう。
理解しておけば、突然のNHK集金員さんへの対応も正しくできますよ。
シェアハウスの受信料は個室一人暮らしでも必要!
テレビがある場合、NHK受信料は世帯ごとに請求されるのが基本です。
シェアハウスは、複数人が暮らしていますが、生計は別々なのでそれぞれが世帯となります。
シェアハウスの個室1人暮らしでも受信料は、NHKに支払わなければいけません。
地上契約、衛星契約の2種類があります。
学生や単身赴任の場合ですが、同一生計で離れて暮らす家族を対象に、受信料額の半額を割り引く制度があります。
世帯ごとに支払う受信料ですが、別れて暮らす家族の分の受信料半額が月々の受信料にプラスされるって、きびしいですね。
但し、奨学金受給対象等の学生は条件がそろえば前額免除になるようです。
テレビなくてもワンセグの機器が対象に!
受信用の配線が最初から部屋に敷かれていても、受信できる機器(テレビ)が無ければNHK受信料は支払わなくてもオッケーです。
でも、ワンセグを搭載した携帯電話を使用している場合は受信料の支払い義務が出てきます。
2006年に地上波テレビ放送のデジタル化に伴って携帯電話やカーナビ向けへの放送サービスがスタートされました。
その当時は携帯からテレビをみる人もいました。
2019年にワンセグ携帯のNHKの受信料の支払い義務があると最高裁で確定されました。
そのことが理由なのかわかりませんが、2020年以降ワンセグ搭載のスマホはほぼ無くなってきているのが現状です。
スマホから「ワンセグ」が消えつつある理由に、通信性能の向上・動画配信の普及・テレビ離れがあるといわれています。
最近では、若い世代はテレビを持たない人も多くなってきているし、ワンセグ搭載の携帯を持ってる人がそんなにいるのかなって思います。
スマホやipadでTVerなどのアプリテレビで番組を見ることができますしね。
受信機器が無いのであれば受信料は支払わなくても大丈夫ということになります。
カーナビのNHK受信料は、毎月の受信料を支払っていれば問題ないようですが、NHKと契約してなくて、チューナー付きカーナビを使用してる場合は受信料の支払い義務が発生するようです。
だけどどうやって、NHKは調べるんでしょうね。
シェアハウスのNHK受信料集金トラブルの対処法も紹介!
受信料の集金は、外部の委託業者が代行していることがあります。
報酬は、出来高制ともいわれ契約を取れなければ収入になりません。
そのために、契約を取ることが目的となり利用者の受信環境をいちいち確認しない現状もあるようです。
勧められるままに契約書に記入しないように気を付けましょう。
NHKを名のる業者でも、迷惑行為にあたるような行為をしてくる訪問員がいて被害を受けた場合は警察に通報しましょう。
受信機器が無い場合は契約が不要
テレビ放送を受信できる機器を無いということを認識しておくこと。
わからないまま、訪問員に加入を勧められ不必要な料金を負担しなくてもいいように事前に受信環境をチェックしておきましょう。
訪問員が来ても、「テレビも、チューナーもないので契約はしません」と伝えましょう。
家にテレビがある場合は、「NHKは見ない」といっても契約はしないとダメなんです。
受信機器が無いのに、すでに契約してしまった場合は「NHK受信料の窓口」に相談しましょう。
解約が受理されれば、申請書類が届き必要事項を記入して返信すれば手続き完了です。
衛星放送が受信できる環境かチェックしておく
テレビがある場合、BS・CSといった衛星系のテレビ放送が受信できる環境であるか確認しておく。
衛星契約と地上契約を合わせた受信料が毎月2170円で、地上契約が毎月1,225円となります。
衛星放送を受信できる共同アンテナであっても、所有しているテレビが地上波専用の場合は、衛星放送の契約はする必要はありません。
地上契約をすることになります。
衛星放送を受信できる共同アンテナであって、衛星放送を受信できるテレビの場合は、衛星放送の受信料を支払わなくてはいけません。
衛星契約を結びたくないのであれば地上波専用のテレビに変えるしかありませんね。
まとめ
シェアハウスのNHK受信料は個室一人暮らしでも、一世帯とみなされて、受信機器があれば受信料を支払ないといけません。
受信料を支払うように、放送法で決まっているのであれば不公平があっては問題ですよね。
NHKを見ているのに、受信料を不払いする人もいるようですので今後、ハッキリとしていって欲しいですね。
払いたくない理由はいろいろとあるかもしれませんが、放送法で定められていますからね。
いまのところ、どうやら1度契約をしたら、解約の手続きが完了するまで受信料を支払わないといけないようです。
滞納をしてしまうと、NHKから財産の差し押さえがおこなわれる最悪な事態が過去にあったようです。
びっくりですね。
放送法が変わらない限りNHKの契約はしておいた方がよさそうですね。
チューナーレステレビを部屋において、NHKの受信料は支払わず、シェアハウスの個室で一人暮らしをエンジョイする若い人がこれから出てくるのではないでしょうか。